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貸金の利息については、利息制限法という法律があり、利率の上限は下記のとおりに定められています。
10万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・年20パーセント
10万円以上100万円未満・・・・・年18パーセント
100万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・年15パーセント

この所定の利率を超えての利息の支払いを、利息制限法では「無効」と定めています。

しかし、このホームページをご覧いただいている方で、過去もしくは現在、この利率より高い利率で利息を支払っていたという方も多いのではないでしょうか。
この、超過して支払った利息については、順次元本に充当させていくため、残った元本はその分減ることになります。このように、貸金業者との最初の取引日から現在に至るまで、利息制限法所定の利率で計算していくと、元本が徐々に減っていき、そして元本が完済され、それ以後も支払いを続けていたのであれば、そのお金の返還を請求することができるのです。

また、上記のように考えると、利息制限法所定の利率よりも高い利率でずっと借金をしていながらも、すでに過去に完済しているのであれば、過払金はほぼ確実に発生していることになります。

出資法という法律があり、出資法の上限利率は年29.2パーセントに設定されています。この出資法の利率を越えて、貸金業者がお金を貸した場合には、刑事罰の対象になります。
しかし、利息制限法所定の利率を超えてお金を貸しても、出資法の利率以下であれば、罰せられることはなかったのです。(この利息制限法所定の利率と、出資法上の利率との間を「グレーゾン金利」と呼ばれています。)
そのため、多くの貸金業者は29.2パーセント以下の利率での貸金業務をしていたのです。

過払金が発生していた場合、その貸金業者に対して過払金の返還を求めていくことになります。裁判外での交渉がまとまれば、和解書を取り交わして入金を待つことになります。しかし、和解には応じてこなかったり、過払金の返還金額の大幅カットを求めてくる業者も多く、訴訟になるケースも多々あります。

加えて、昨今の過払金請求の増加により、貸金業者の経営状況は各社悪化しており、貸金業者自体が民事再生等の法的手続に至ってしまったケースもあり、過払金の返還請求はより困難になってきました。

過払金の返還請求をお考えであれば、一日でも早く手続きに入ることをおすすめします。

※なお、過払い金の請求の場合に、過払い金の元本の金額が140万円を超える場合、司法書士は代理人にはなれません。その場合、書類作成や本人支援で手続きをサポートいたします。

Q すでに完済して、時間もたっていますが、過払い金の請求ができますか?

最後の支払い、つまり完済した日から10年を経過していない場合は、請求ができます。10年以上たってしまっているものについては、時効で消滅し、請求できない可能性が高いと言えます。

Q 完済したときに、契約書なども全部捨ててしまったのですが・・・。

債権者との取引を示す資料がなにもない場合でも、契約書や取引履歴を開示してもらうことで過払い金の額や契約内容を明らかにすることができます。
また、もしお手持ちの資料がある場合には、すべてまとめて当事務所までお持ちください。交渉の上での資料とさせていただきます。

Q 過払い金は満額返還してもらえるんですか?

貸金業者等の経営状況は悪化する一方です。そのため、業者によっては、和解に応じてこなかったり、2割程度しか返さないといった姿勢の業者もあります。当事務所では、貸金業者からの安易な減額請求については応じておりません。そのため、状況によっては裁判になる場合がございますが、その場合は事前にご相談いたします。しかし、貸金業者も倒産してしまったら過払い金を取り戻すことは厳しくなります。過払い金の請求をご検討の方は、一日でも早く手続きをされることをおすすめします。

Q 過払い金はいつごろもどってきますか?

貸金業者との交渉次第です。裁判外で和解がまとまった場合や、早期の入金に応じてくれた場合には、手続きにはいってから2ヵ月程度で完了する場合もあります。
訴訟になったり、直近での入金が見込めない場合などは半年以上かかる場合もあります。

Q 過払い金の返還に関する費用はどれくらいですか?

過払い金に関する費用については、過払い金の報酬規定をご覧ください。

Q 宇都宮市以外に住んでいる場合も、過払い金の返還請求をお願いできますか?

当事務所では、宇都宮市にお住まいの方だけでなく、小山市、下野市、日光市、鹿沼市、矢板市など栃木県内全域に業務対応しております。栃木県内にお住まいの方ならどなたでもお気軽にお問い合わせ下さい。

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