〒320-0025 栃木県宇都宮市宮町2番13号 
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 多重債務・借金の問題を解決するには、いろいろな方法がありますが、まず最初に手続きがどのように進むのかを説明します。

1 当職との面談 

 お電話、メール等で面談の日時を決めた上で、依頼者本人と必ず面談を行います。
面談では、どこから、どれだけ、いつから、どのように借りているか、といったことから、ご自身の収入、支出、家族構成など、人それぞれの事情を細かくお聞きします。
 そのため、面談の際には、下記のものをお持ちください。
面談では、心配なこと、不安なことがあれば、どんなことでも遠慮なくお話してください。
 細かい事情をお聞かせいただいた後、債務整理を行うにあたっての各種手続の説明をさせていただきます。 また、以後、家計簿をつけていただくことになります。

《面談の際は、以下のものをお持ちください》
■収入のわかる書類 ・・・給与明細、源泉徴収表、預金通帳、確定申告書、生活保護受給証明書、年金受給証明書、児童扶養手当受給証明書等

■支出のわかる書類 ・・・領収書、預金通帳など

■取引を証明する書類・・・契約書(複数枚ある場合、すべて持参して下さい)、振込明細書、クレジットカード、領収書、督促状、債権者からの通知・手紙等、完済証明書など

■資産のわかる書類 ・・・預金通帳、登記簿謄本、生命保険証書、損害保険証書、解約返戻金証明書、車検証など

■その他の書類   ・・・認印身分証明書(免許証など)、訴状、税金滞納に伴う督促状など

赤字のものを除き、ご用意いただけるものだけでかまいません。
必要かどうかわからない書類も、すべてご持参下さい。
書類が多いほど、きめ細かいアドバイスもできます。


2 委任契約   

 報酬規定や、当事務所の債務整理の処理方針について、合意ができましたら、委任契約を結ぶことになります。報酬規定に関してはこちらをご覧ください。



3 受任通知の発送、取引履歴の開示請求

 借入れをしている各債権者に、受任通知を発送し、取引履歴を最初から開示するよう請求します。
 なぜ最初から取引履歴を開示してもらうのか、については、4をご覧ください。



4 利息制限法をもとに、利息の引き直し計算をする

 あなたは、現在、何パーセントの利息で借入れをしていますか?
 また、これまでは何パーセントの利息で借入れをしてきたのですか?

借りた金額の元本の金額によって、利息制限法では、利息の上限が定められています。

 元本が10万円未満         ・・・年20パーセントまで
 元本が10万円以上〜100万円未満 ・・・年18パーセントまで
 元本が100万円以上        ・・・年15パーセントまで

 上記の内容と比べて、もっと高い利息を払い続けてきたのに、という方は、取引履歴を元に正しい利息に最初から直して計算すると、借金の総額が減ったり、なくなったり、払いすぎていたりする場合(過払金)があるのです。この利息制限法に直す計算を全部の会社、最初の取引から行います。そうすることで、借金の本当の残額がわかるのです。



5 手続きの方針の決定

 本当の借金の金額がわかったら、提出していただく家計簿や、ご本人の状況、例えば、子供の進学、仕事の定年退職など、細かい事情を再度伺ったあと、どの手続きを選択するかを決定します。



6 各種手続については、以下を参照してください。

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借金の問題の解決のため、栃木県内にお住まいの方(宇都宮市、日光市、さくら市、小山市、下野市、矢板市、那須塩原市、大田原市など)のご相談を初回無料でお受けしている司法書士の高橋洋一です。債務整理(任意整理、過払い金の請求、破産、個人民事再生、相続放棄、おまとめローン等)のご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。栃木で債務整理なら当事務所におまかせ下さい。

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