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亡くなった親の借金を背負ってしまった・・・など、ご相続によって借金を
負わざるを得なくなった方は、相続放棄という手続きがあります。

『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。』(民法915条1項)

民法には上記のように定められています。
注意しなければならないのは、『自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内』ということです。
つまり、亡くなられた日がそのまま3ヶ月のスタート地点になるわけではないのです。
亡くなられた方とは疎遠になっていた場合などは、亡くなられた日から計算をするのではないということです。

相続放棄をするには、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。

いずれにせよ、ご相続によって、親族の借金の返済を求められている方は、お早めに当事務所までご相談ください。当事務所では、相続放棄申述書の作成業務も行っております。

Q 相続放棄をしたら生命保険金も受け取ることができないのですか?

相続放棄をした場合でも、受取人として指定されている場合には、その個人が受け取ることができます。

Q 相続放棄後に、債権者から請求を受けたらどうすればいいですか?

相続放棄が認められると、家庭裁判所で相続放棄申述受理通知書というものを受け取ることができます。このコピーをFAXするなり、郵送するなりして、支払い義務がないことを明確に伝えましょう。

Q 相続放棄に関する費用はどれくらいかかりますか?

当事務所の相続放棄の報酬規定をご覧ください。

Q 宇都宮市以外に住んでいる場合でも相続放棄申述書の作成をお願いできますか?

当事務所では、宇都宮市だけでなく、小山市、下野市、鹿沼市、さくら市、矢板市など栃木県内すべてを業務範囲としております。栃木県内の各裁判所にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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借金の問題の解決のため、栃木県内にお住まいの方(宇都宮市、日光市、さくら市、小山市、下野市、矢板市、那須塩原市、大田原市など)のご相談を初回無料でお受けしている司法書士の高橋洋一です。債務整理(任意整理、過払い金の請求、破産、個人民事再生、相続放棄、おまとめローン等)のご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。栃木で債務整理なら当事務所におまかせ下さい。

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