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いよいよ今年2010年6月18日から改正貸金業法が完全施行されます。これに伴い、個人の借入総額が、原則年収の3分の1までに制限されます。
これを「総量規制」と言います。
規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」です。個人向け貸付とは、個人がお金を借りることです。
(個人向け保証、法人向け貸付け、法人向け保証は対象外。個人が事業用の資金として借り入れる場合も対象外。)
現在、既に年収の3分の1を超える借入れがある場合、総量規制が導入されると極度額の減額や、新たな借りれの制限がなされることになります。
また、総量規制には除外規定と例外規定も存在します。
「除外の貸付け」とは、不動産の購入や自動車購入時の自動車担保貸付けなどのことを言います。これらは、貸付けの残高があっても、総量規制の貸付残高の計算には含まれません。
「例外の貸付け」とは、除外とは異なり、貸付けの残高としては参入しますが、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済能力があると判断できれば、貸付けが可能なものです。例えば、緊急の医療費や、配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け、不動産担保貸付けなどがこれにあたります。
いままでご主人に内緒で借入をしている主婦の場合はどうなるのでしょうか。
収入のない専業主婦でも、配偶者の収入の証明や、夫婦関係を証明する戸籍、配偶者の同意書等を提出することで。配偶者収入の3分の1を上限とした借入が可能となります。また、配偶者の同意が得られない場合は、新たな借入れはストップし、返済だけをすることになります。
いままでご主人に内緒で借入をしてきた方は、ここで一度立ち止まって、冷静に状況を考えてみるべきではないでしょうか。
総量規制に先駆けて、すでに借入ができなくなって、これまでのような借りて返すという自転車操業が立ち行かなくなった方からの相談が増えています。
消費者金融利用者の4割程度が、総量規制に抵触するというデータもあります。
借入をしなければ返済もできないという方は、相談だけでも早めにされてみてはいかがでしょうか。
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