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特定調停は、任意整理と異なり、裁判所をとおした手続きとなります。
利息制限法所定の利率に引き直して取引を計算し、債務が残った場合、債権者と話合いをするために裁判所に申立てをします。返済方法については、3年以内での分割弁済が基本となります。
弁済方法等については、基本的には債権者の合意があることが条件となります。債権者の合意が得られない場合でも、債務者からの申立てが相当であり、裁判所が事件の解決のために必要と判断されれば、話合いがついた場合と同じような効果がある17条決定を得られる場合もあります。(ただし、異議が出される場合もあります)
特定調停で注意すべきことは、任意整理と違い、調停が成立した場合、それは債務名義となることです。債務名義とは、判決と同じように支払いが滞った場合に強制執行をされる可能性があるということです。
また過払い金が発生している場合でも、過払い金の返還は見込めないこともポイントです。この場合、調停を取り下げるなどして、あらたに過払金請求をせざるをえません。
また特定調停は、裁判所を通した手続きなので、裁判所に出頭する必要があり、任意整理に比べ手間もかかります。
特定調停を考えられているのであれば、慎重に、メリットとデメリットを考えた上で申立てをすべきです。
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