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個人再生手続きについては、住宅ローンなどをはじめとする担保された債務以外の借金の総額が、5,000万円以下の個人で、将来、継続的に収入がある個人が裁判所に申し立てる手続きです。

個人再生には主に2つの手続きがあります。
①小規模個人再生
②給与所得者等再生

また、個人再生の大きな特徴として、住宅ローンがある人が、住宅ローンの支払いはこれまで通り続けて、住宅を維持するために、住宅資金特別条項という制度があります。

自己破産は、持っている財産を処分する点で、清算型の手続きといえますが、個人再生の場合は、財産の清算をせず、仮に財産がない場合でも、継続的に収入があるのであればすることができる再建型の手続きといえます。

裁判所に小規模個人再生もしくは給与所得者等再生手続の申立てをするメリットとして主なものは、以下のとおりです。
①住宅がある場合は、住宅を維持することができる。
②住宅ローン等を除いた借金の金額を原則5分の1まで減額し、基本的に3年の分割で返済していく。
(ただし、基本的に最低100万円は返済をする必要があります)
③自己破産手続きのような資格制限がない。

などといったメリットが考えられます。

個人再生手続きにもデメリットはあります。たとえば、給料等安定した収入がない人であれば、裁判所に認めてもらうことは難しく、申立てのために費用も高額です。
また、土地建物に、住宅ローンの関する抵当権以外の担保がついていたりする場合も申立ては難しくなります。
また、清算価値保障条項というものがあり、もし破産が開始した場合であれば、債権者が配当を受けられるであろう金額は、かならず返す必要があります。
また、手続きも煩雑で、集めていただく書類も多く、手続き完了までの時間も長くかかります。

※個人再生手続きは、司法書士が代理人として手続きをすることはできず、書類作成の代理人として手続きをすすめることとなりますので、ご了承ください。

Q 家族に内緒で個人再生をお願いしたいのですが。

個人再生や自己破産は、裁判所に申立てをする手続きです。資産の状況や、家計簿の提出など、家族の協力なしでは手続きの進行は厳しいと言わざるをえません。

Q ギャンブルなどが原因で借金をしてしまった場合でも、個人再生はできますか。

自己破産とは違い、なぜ借金をしたのか、ということは問われません。そのため、個人再生の申立ては可能です。
しかしながら、ギャンブルなどの浪費は当然止めていただかなければ、また家計が苦しくなるのは目に見えています。これまでの生活を見直し、またこれからの生活を真剣に考えていきましょう。

Q 一部の借金についてだけ、個人再生をお願いできませんか。

個人再生は債権者すべてを対象として手続きを行う必要があります。一部の債権者だけ手続きを行うことは認められていません。

Q 保証人はどうなるのですか?

個人再生を申し立てるにあたって、事前に保証人には連絡を入れておく必要があるでしょう。また、申立人本人の債務が圧縮されたとしても、保証人の債務が圧縮されることにはならないことには注意が必要です。場合によっては、保証人も債務整理を行う必要が出てくるかもしれません。

Q 無職でも手続きができますか?

無職の方に限らず、将来に継続、反復して収入を得る見込みがない方は、個人再生を利用することは難しくなります。

Q 個人再生の申立書の作成をお願いした場合、書類作成費用はどれくらいになりますか?

当事務所の個人再生申立書作成費用については、こちらの個人再生の報酬規定をご覧下さい。

Q 宇都宮市以外に住んでいる場合でも個人再生申立書の作成をお願いできますか?

当事務所では、宇都宮市だけでなく、小山市、下野市、鹿沼市、さくら市、矢板市など栃木県内すべてを業務範囲としております。栃木県内の各裁判所にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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