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Q 税金や健康保険料の支払いも滞っていますが、大丈夫ですか?

税金や健康保険料等の公的な債権は免責されません。そのため、自己破産を申立て、免責が認められても、税金などの支払い義務は残ることになります。
そのため、はやめに市役所は税務署に相談し、分割で少しずつでも返済していくよう話し合いをすべきでしょう。

Q 養育費なども支払う必要がなくなるのですか?

税金などの租税債権のほかに、破産法では非免責債権というものがほかにも定められています。非免責債権とは、破産をしても、支払い義務は残る債権です。
たとえば、養育費や、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権や罰金などの請求権などです。これらについては、破産手続後も支払い義務は残ります。

Q 近所やまわりの人に知られたくないのですが・・・。

自己破産手続が進行する中で、住民票や戸籍に破産に関することが記載されるわけでもありませんし、ご近所の方に破産手続が知られる可能性はほとんどないと思われます。
また、お勤めになっている会社に電話などがかかってくることもないので、ご安心下さい。
ただし、政府が発行する「官報」に公告がされるため、官報を購読している場合には、知られてしまうことになります。ただし、一般の人で官報を読んでいる人は少ないと思われるため、心配は少ないでしょう。
注意すべきなのは、官報広告をもとにダイレクトメールなどを送りつけ、ブラックOKとして融資を勧誘する手紙などが送付されてくる場合があり、この場合、ヤミ金融が絡んでいることも多いため、注意が必要です。

Q 破産をすれば、どんな人でも免責されるのですか?


■パチンコや競馬などのギャンブルで大きな借金をしてしまった場合
■財産を故意に隠したりした場合
■破産直前に一部の債権者だけに優先的に支払いをした場合
■財産、負債について、虚偽の申告・陳述をした場合
など、破産法には免責不許可事由というものがいくつか定められています。
しかし、「免責不許可事由」がある場合でも、破産者の情状や不許可事由の程度を考慮し、裁判所が免責許可決定をすることもできます。これを裁量免責といいます。
また、現在では、免責される確立は90パーセント以上になります。
いずれにせよ、借入れの原因や資産の状況などは正直に申告し、浪費などがある場合はそれを改める強い決意が必要です。

Q 破産した場合には、借家を追い出されるのでしょうか?

新破産法では、法律上破産した場合でも、破産を原因として借家から出て行かなくてもいいことになりました。ただし、家賃についても滞納が続いている場合などは、対策が必要です。

Q 自己破産をすると、手元にお金を一銭ものこらないのですか?

自己破産をした場合に、免責が認められて借金の支払い義務がなくなったとしても、手元にお金が一銭もなければ明日からの生活ができなくなってしまいます。
そのため、一定の財産(20万円程度)であれば、お金を残すことができます。また、家具や調理品など、生活のために不可欠なものも手元に残すことができます。

Q 自己破産をすると資格の制限があるのですが、わたしもあてはまりますか?

特定の資格を有する業種については、資格制限があります。たとえば、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、会社の取締役、警備員、生命保険の外交員などです。
しかし、これら以外の職種の場合であれば、とくに影響はありません。
また、免責許可決定を受ければ、この資格制限も解除されます。

Q 自己破産の申立書の書類作成をお願いした場合の費用はどれくらいですか?

当事務所で自己破産の申立書を作成した場合の費用については、自己破産の報酬規定をご覧ください。

Q 宇都宮市以外に住んでいる場合でも破産申立書の作成をお願いできますか?

当事務所では、宇都宮市だけでなく、小山市、下野市、鹿沼市、さくら市、矢板市など栃木県内すべてを業務範囲としております。栃木県内の各裁判所にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


 

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