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これまで、法律の専門家の報酬金額がわかりらない、わかりにくい、ということで、当事務所では報酬金額を下記のとおりわかりやすく整理しました。

また、当事務所では、減額報酬をいただいておりません。

費用に関してのご質問は、お気軽に当事務所までどうぞ。

減額報酬とは、たとえば、利息制限法所定の利率を超えて取引をしていた会社から、200万円の借金を請求されているお客様が、利息制限法の所定の利率に引き直して計算したら、残高が0円になった、という場合、200万円の減額があったとして、例えば10%の減額報酬を取得すると、200万円×10%=20万円もの減額報酬がかかることになります。

法外な金利で取引していた業者に、引き直し計算をした、正しい金額を認めさせることは、さほど難しくはありません。ほとんどの業者が争うことなく、上記の場合によると、0円にすることを認めてくれます。

このような減額金額について、多額の報酬を得ることは、借金に苦しむお客様に対して、多大な負担をかけることになります。

弁護士、司法書士に債務整理を依頼するときは、この減額報酬の有無も、よく判断して決めて下さい。

当事務所では、減額報酬をいただかないことにより、お客様の生活再建の一助となることができれば、と考えております。

減額報酬にご注意ください!!

200万円の借金を請求されているO様からのご依頼の場合・・・
(利息制限法所定の利率に引き直し計算した場合、残高は0円になった) 

当事務所の場合・・・
基本報酬1社3万円+減額報酬なし

 3万円+0円=3万円+消費税

◇減額報酬10%をとる×××事務所の場合・・・(基本報酬は同じく3万円と仮定します)

 3万円+20万円(200万円×10%)=23万円+消費税

こうして見ると、差額で、20万円ほどの開きがあります。一概に、減額報酬の有無だけで、費用の高い、安いは判断できませんが、専門家に依頼するときは、このような点についてもしっかり考えた上でご依頼してください。

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借金の問題の解決のため、栃木県内にお住まいの方(宇都宮市、日光市、さくら市、小山市、下野市、矢板市、那須塩原市、大田原市など)のご相談を初回無料でお受けしている司法書士の高橋洋一です。債務整理(任意整理、過払い金の請求、破産、個人民事再生、相続放棄、おまとめローン等)のご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。栃木で債務整理なら当事務所におまかせ下さい。

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